受注型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、サイクリングツアーズジャパン(以下「当方」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び 日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当方に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより 旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込み
(1)当方がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当方の所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当方が別に定める金額の申込金とともに当方に提出していただきます。
(2)当方は、団体・グループを構成する旅行者としての責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結および解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(3)契約責任者は、当方が定める日までに、構成者の名簿を当方に提出しなければなりません。
(4)当方は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(5)当方は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出くださ い。当方は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当方がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担としま す。
3.契約締結の拒否
当方は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)当方の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当方が契約を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)当方は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当方に支払う金銭の一部に充当します。
5.契約書面の交付
(1)当方は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当方の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当方が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程または運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表 示上重要な運送機関の名称に限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日 以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交 付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当方は迅速にかつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当方が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当方が定める日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状況の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額 または減額することがあります。当方は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものと し、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額 だけ旅行代金を減額します。
(3)当方は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当方の関に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当方は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当方は旅行代金を変更することがあります。
(2)当方は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当 方の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ない ものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊 急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
9.旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金または取消料をいただく場合
①お客様は、企画書面記載の企画料金または〔別表1〕の取消料を支払って契約を解除することができます。
②当方の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由によるお取消しの場合も〔別表1〕の取消料をいただきます。
(2)お客様から企画料金または取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当方によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が〔別表2〕の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当方がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当方の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受領することができなくなったときまたは 当方がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金または取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の 契約を解除することができます。この場合において、当方は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑦当方は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当方の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しま す。
10.当方の責任
(1)当方は当方または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当方または当方の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当方は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当方は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当方 に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当方に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11.特別補償
当方はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款別紙特別補償規程により、
・死亡補償金として、海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、
・入院見舞金として入院日数により
海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、
・通院見舞金として通院日数により
海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います
・携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個または1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当方の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、 その旨および当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金および見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したと きは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
12.旅程保証
旅行日程に〔別表2〕に掲げる変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に〔別表2〕に定め る率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約に ついての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
13.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当方が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当方から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当方または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14.お客様が出発までに実施する事項
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどう かの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続き代行料金をいただいてお受けいたします。
15.保健衛生について 渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページでご確認ください。
※ホームページ http://www.forth.go.jp/
16.海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」でご確認ください。
※ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
17.渡航先に「海外危険情報」発出された場合の旅行の催行中止について
旅行の申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当方は、契約内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が 「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が発出された場合は、当方は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金は全額返 金いたします。ただし、当方が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様の判断で旅行を取り止められる 場合、当方は所定の取消料をいただきます。
18.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当方では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客 様ご自身の責任でご購入ください。当方では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受 取りなど必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続 き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行なってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますの で、ご購入には十分ご注意ください。 19.事故などのお申し出について 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり 次第ご通知ください。)
20.個人情報の利用目的及び第三者提供について
当方は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいた だいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット・チラシ記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までに お送りする確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、又は当方の旅行契約上の責任、 事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、提供させていただきます。
〔別表1 取消料〕
一 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取消料 |
一 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
ニ 貸切船舶を利用する受注 型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
二 海外旅行に係る取消料
区 分 | 取消料 |
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降の解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
〔別表2 変更補償金〕
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容 と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取 り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |